佐久大学機関リポジトリ運用指針
(趣旨)
1. 佐久大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、佐久大学および佐久大学信州短期大学部(以下「本学」という。)において作成された研究・教育活動の成果(以下「成果物」という。)を電子的に収集、蓄積、保存(以下「登録」という。)し、学内外へ無償で公開することにより、本学の教育・研究の発展に資するとともに、社会に貢献することを目的とする。この目的を達成するために、この指針により、リポジトリの運用に必要な事項を定めるものとする。
(管理・運用)
2. リポジトリの管理および運用は、佐久大学図書館(以下「図書館」という。)が行う。
(登録者)
3. リポジトリに成果物を登録することができる者(以下「登録者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する、または在籍したことのある教職員および大学院生
(2)その他図書館長が認めた者
(登録対象)
4. リポジトリに登録できる成果物は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)学術的な研究成果・教育資源等であること
(2)登録者が作成に関与したもの
(3)法令上、社会通念上または情報セキュリティ上の問題が生じないもの
(登録手続きと許諾)
5. 登録者が成果物の登録を希望する場合は、別に定める登録申請書を図書館長に提出し登録を行う。登録に際し登録者は、図書館がリポジトリにおいて行う次の各号に掲げる行為について、無償で許諾を与えるものとする。また、著作権が複数の者に帰属している場合は、すべての著作権者に許諾を得るものとする。
(1)成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納すること
(2)ネットワークを通じて、前号の複製物を不特定多数に無償で公開すること
(3)保存および利用可能性維持のための複製または媒体変換を行うこと
(登録・公開・利用)
6. 図書館は、登録者から提供された成果物について、登録・公開に支障のないことを確認した上でリポジトリへの登録・公開を行う。また、図書館は成果物の登録・公開に際し次の各号に掲げる条件を遵守する。
(1)5.に掲げた利用方法以外の利用は行わない
(2)公開された成果物を利用しようとする者に対し、著作権を遵守するよう周知する
(著作権)
7. リポジトリに登録された成果物の著作権は、著作権者の元に留保される。
(登録の削除)
8. 図書館は、次の各号に掲げる場合に登録された成果物を削除することができる。
(1)登録者が、理由を付して削除の申請を行い、図書館長がそれを認めたもの
(2)法に反する、公序良俗に反する、盗用・剽窃が明らかである、または内容が著しく不適切であると図書館長が判断したもの
(免責事項)
9. 本学は、リポジトリでの成果物の登録・公開あるいは利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。
(その他)
10. この指針に定めない事項については、必要に応じて別途協議する。
附則
この指針は、平成24年4月1日から施行する。